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「こども性暴力防止法」の施行に伴う留意点について

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「こども性暴力防止法」の施行に伴う留意点について

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 2024年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)」(以下「こども性暴力防止法」)が成立し、2026年12月25日より施行される予定です。

この法律は、教育・保育などを行う事業者に対し、児童等(※)への性暴力を防止するための措置を講じることを義務付けるものです。本法の施行により、学校等における実習及び児童等と接する諸活動を行う学生の皆さんにも影響が生じることから、出願前にご確認いただきたい重要な事項をお知らせいたします。

※ 児童等とは、幼児、小学生、中学生、高校生等を指します。

 

【事業者に求められる取組】
・日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
・こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
・性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。

 

【実習生に関する留意点】
・実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者(実習施設)が行います。
・性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
・性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
・性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があります。

 【本学では、学校等(※)において看護学実習を実施しており、児童等と接する看護学実習を行うことができない場合、看護師養成課程を修了して本学を卒業することにより得られる看護師国家試験の受験資格の取得要件を満たすことができません。本学の教育課程においては、看護学実習が卒業のために必須の科目、学校等における看護学実習を行うことができない場合、卒業要件を満たすことができず、卒業できない可能性があります。】
※学校等とは、保育園、幼稚園、小学校および中学校を指します。

 

・本学では、こどもと接する実習を行う見込みがある学生に対して、下記の書類の提出をお願いする予定です。これらの書類は、個人情報保護法に基づき適切に取り扱います。
▶同意書(犯罪事実確認に関する同意)
▶誓約書(特定性犯罪前科がない旨の誓約)

本件についてご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

 

【参考】制度の詳細はこちらをご覧ください。コチラ

こども家庭庁HP:「こども性暴⼒防⽌法(学校設置者等及び⺠間教育保育等事業者による児童対象性暴⼒等の防⽌等のための措置に関する法律)」

お問い合わせ

福岡看護大学 事務課
〒814-0193 福岡市早良区田村2-15-1
TEL:(092)801-0486(直通)
FAX:(092)801-0412
E-mail:knyushi(アットマーク)fdcnet.ac.jp
※(アットマーク)を@へ変更し、送信ください。