高等教育の修学支援新制度では、大学等における修学の支援に関する法令に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学等(確認大学等)を対象機関として、令和元年9月20日に福岡看護大学は同制度の対象機関として認定されました。
大学等における修学支援に関する法律施行規則第7条第2項の規定に基づき、確認申請書を公表します。
公表資料(大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書)
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情報公開
高等教育の修学支援新制度では、大学等における修学の支援に関する法令に基づき、一定の要件を満たすことの確認を受けた大学等(確認大学等)を対象機関として、令和元年9月20日に福岡看護大学は同制度の対象機関として認定されました。
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